特別養子縁組のはじめての予防接種~小児科へGO~

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特別養子縁組した男の子を養育しています筆者です。

はじめての予防接種のときのことを紹介したいと思います。

予防接種の受け方は特別養子縁組だろうが何も違いません(委任状の有無以外)。

特別養子縁組のはじめての予防接種

1ヶ月検診でお世話になったキッズクリニックさんを訪問しまして。

こんな感じで、車に乗り込みまして。

ちなみに、キッズクリニックには子供をお迎えする前に「カクカク・シカジカで、子供だけ1ヶ月検診をお願いしたい」と事前に相談しておきました。

出生病院から情報出ししてもらいたいことなどを、先生から申し送りいただけました。

事前にキッズクリニックさんに相談しておいてよかったなと思いましたよ。

予防接種の委任状が必要

「予防接種法」なるものの名前は特別養子縁組がなければ

特に意識することがなかった法律の名前だったかもしれません。

予防接種法の中で特別養子縁組の者に関係ある事項として、次の条項があります。

予防接種の実施に当たっては、保護者に対して予防接種の効果及び副反応について説明をした上で、保護者の文書による同意を得ることが必要である。(予防接種実施規則第5条の2)

予防接種に際しての保護者の同意について

「保護者に対して同意を得ることが必要」とあります。

同意とはどのように得るの?というと、次のとおりの対応となります。

保護者が何らかの理由で同伴できない場合については、被接種者の健康状態を普段より熟知し、保護者の代わりを務められる者が同伴することで差し支えないここととしている。(平成20年3月31日厚生労働省結核感染症事務連絡)

このような場合、保護者から文書によって同意を得ることは困難になるため、

  1. 事前に保護者の文書による同意を得ておくこと
  2. 保護者等の委任状等により同伴者の同意が有効なものとみなせるようにしておくこと

を求めている。

予防接種に際しての保護者の同意について

特別養子縁組の裁判が確定する前に、0歳児(~1歳児)の予防接種の

大半を終えることになりますが、この時点では産みの親御さんが保護者となります。

条項によると裁判確定前は、保護者(実親様)でなくても

養親が予防接種に連れて行くことは可能

だが、委任状等により事前に保護者から同意を得ておく必要があるということですね。

委任状については、担当行政地区によって異なります。

委任状は実親様の直筆なので、お迎えしてしまってからはもらうことができない(か非常に困難)ものです。

そのあたりも特別養子縁組を斡旋してくださる各組織のお力が大きい部分となります。

おまけ「はじめての注射」

人生初の予防注射はこんなでした。

終わった途端、隣の病室の赤ちゃんにつられて、大号泣。

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