特別養子縁組した子供を養育している筆者です。
委託を受けた当時はよく分からなかったけど、今はそういうことだったのかと分かることが多いです。
そんな中から「特別養子縁組で戸籍はどうなる?」の答えを、体験談と共に共有しようと思います。
特別養子縁組した子の戸籍はどうなる
特別養子縁組したら子供の戸籍や住民票はどのように記載されるのでしょうか?
民法によると、↓このように書かれています。
養子は養親の摘出子たる身分を取得し、養親の氏を称し養親の親権に服する。
子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
特別養子縁組が成立すると、養子は養親の名字になり、実親さんとの親子関係は消失。
この民法の文言は、特別養子縁組の斡旋団体の研修や里親研修などを受けたことのある人は、たびたび目にするはずです。
特別養子縁組したことは外から分かる(ばれる)?
特別養子縁組が成立すると、実子の場合と同様、養親の子として扱われるというのは研修などでも聞きますが、”実子の場合と同様に”とはどういう扱いのことなのでしょうか。
具体的には書類上はこうなっています。
入籍前
入籍前の我が家の住民票のコピーがこちら。
名前は「実親さんの名字+養親が付けた下の名前」で記されています。
続柄は「同居人」と記されます。
よって、この住民票を見ただけでは、特別養子縁組かどうかまでは分かりません。
何らかの事情でお子さんを預かって養育している人の住民票と同じ状態かと思います。
入籍後
入籍後の我が家の住民票のコピーがこちら。
名前は「養親の名字+養親が付けた下の名前」で記されています。
続柄は「子」と記されます。
よって、この住民票を見たときに、やはり特別養子縁組かは分かりません。
戸籍記載例
戸籍謄本の方はどうなのかというと・・
「子」の欄はこのように記載されます。
よく特別養子縁組の説明などでは、”縁組した事実は一切戸籍に残りません”等と説明されることが多いですが、“一切残らない”というのは誤解です。
生みの親御さんの名前は一切残りませんが、”第817条の2による裁判確定”と記録が残ります。
「第817条の2とはなんだ?」と調べれば、「特別養子縁組の成立」による民法上の規定による裁判が行われたということはすぐ分かりますね。
第817条の2【特別養子縁組の成立】
① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
おわりに
特別養子縁組が成立すると、”実子の場合と同様に養親の子として記される”とは、どうやって記されることなのか体験談をもって共有しました。
ちなみに、筆者家は特別養子縁組であることは全くもって隠したりしておらず、ご近所さんも知った上で良くしてくださっています。
マンホールの上が好き